経営アドバイス・コーナー

大増税時代到来! 対策は十分ですか?

意外と知らない相続税のこと!

相続税対策を行うことにより、数々のメリットがあります。
みなさまの中で自分は相続税なんか関係ない。と思っていませんか?

現在の相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」になりますので以前より基礎控除額の4割が縮小されました。


例:法定相続人が3人の場合、平成26年までの計算では基礎控除額が8,000万円でした。

  現在では4,800万円に減額されました。


この事から私たちにとって相続税の申告が、とても身近な問題となります。


相続税対策の具体的には相続時精算課税に関するメリットや、アパート建築に関するメリットなどがあります。
それでは、その相続税対策の具体的ポイントであるメリットについてご紹介していきます。

相続時精算課税制度の活用

相続時精算課税のメリットについてですが、下記のようなものが挙げられます。
(親から子への生前贈与の特例、平成27年からは孫もOK)

●2,500万円までであれば、贈与税がかからない。
●贈与を受ける財産から、利益を受けられる。
●財産を自分名義にすることができる。
●財産価値があがる。

これは、例えば子供が住宅ローンを抱えている場合に、贈与を受けることによってローンの返済をすることができるのであれば、金利負担の量が減少します。
また、アパートからの収益に関しても、これに当たります。

アパート建築による節税対策

相続税対策でアパートを建築すると、大きく3つの節税効果があります。
それは下記のようなものが挙げられます。

●土地の評価が下がります。
●建築費から建物の評価を引き、その差額が評価減となります。
●小規模の宅地などの評価減のため、候補地となります。

アパート敷地は、貸家建付地となって、おおよそ3割ほど評価が下がります。
なぜかというと、アパートを建築して賃貸にすると借家権が発生してしまい制約を受ける土地となるので、相続税の評価では3割程度下げましょうというものです。

生命保険を使った節税対策Ⅰ

納税資金対策

相続が発生した場合、「突然多額の相続税を納付しなければならない。が、遺産のほとんどは不動産で現預金は少ない」といったケースにおける相続税の納付財源をどう調達するか、比較的簡単な手続きで有効な対策が生命保険への加入です。


財産評価減対策

生命保険金を相続で受け取った場合には、法定相続人1人につき500万円の非課税枠があることは皆さんご存知でしょうか?法定相続人が3人の場合、預金で1,500万円を相続で取得すると評価額は1,500万円ですが、生命保険金で1,500万円受け取っても評価額は0円となるのです。

ただし、法定相続人で次の何れかの要件が必要になります。

  1. 未成年者
  2. 障害者
  3. 相続開始直前に相続人と生計を一にしていた者


生命保険を使った節税対策Ⅱ

生前贈与対策

親から子や孫に、毎年、保険料相当額の資金を贈与し、契約者と受取人は子や孫、被保険者を親として生命保険に加入する方法があります。
毎年1人あたり110万円以内の保険料に相当する資金を子や孫や嫁の6人に贈与しますと、年間約660万円、10年間で6,600万円の財産が移転します。そして、親の相続の時に子供や孫に支払われる保険金は相続税の対象ではなくなり、一時所得として低い所得税の課税となるため、二重の節税効果があります。

争族対策

相続が発生すると、相続人間の相続争い、すなわち「争続」の問題が多く発生しています。もし、相続財産が自宅のみといったケースでは、兄弟間で平等に財産分けをしようにも分けられません。こんな場合、長男に自宅を相続させるかわりに、他家へ嫁いだ姉や妹を受取人とする生命保険に加入しておくのも良策かと思います。また、争続になると、預金や不動産の遺産分割が大幅に遅れて相続税の納付が困難となりますが、こんな場合にも受取人を指定した生命保険に加入しておくと、保険金は速やかに受取人の口座に振り込まれ、ひと安心することができます。